「会社から書類が届いたけれど、何を書けばいいの?」「去年と同じ内容で大丈夫?」
年末調整には、普段使わない言葉がたくさん出てきます。でも、最初にすることは難しくありません。まずは会社の提出期限を確認。そのうえで、自分と家族の今年の収入を調べ、必要な書類をそろえることから始めましょう。
2026年は税金の計算ルールが変わるため、昨年の書類をそのまま写すのは避けたいところです。
この記事では、会社で年末調整を受ける方に向けて、今年の変更点と準備の進め方を説明します。
年末調整は「1年間の税金の答え合わせ」
会社員やパートの給与からは、毎月、所得税などが差し引かれています。ただし、その時点では1年間の収入や家族の状況が確定していないため、年間で必要な税額とずれることがあります。
そこで年末に計算し直し、差額を調整するのが年末調整です。
例えば、給与から引かれた税金の合計が12万円で、計算し直した税額が10万円なら、差額の2万円が戻ります。これは仕組みを説明するための例で、人によって金額は違います。逆に、足りなければ追加で支払うこともあります。
会社が正しく計算するために必要なのが、皆さんが提出する家族の収入や保険料などの情報です。
出典:国税庁「給与所得者の方へ」
2026年は、どこが変わるの?
税金は、給与の全額にそのまま税率をかけるわけではありません。税金を計算する前に、収入などから一定の金額を差し引く仕組みがあります。この記事で出てくる「控除(こうじょ)」は、この差し引く仕組みのことです。
今年は、その差し引ける金額や、家族について控除を受けられる条件が変わります。
| 変わること | 2025年分 → 2026年分 | 自分が確認すること |
|---|---|---|
| 自分の税金を計算するときの「基礎控除」の最高額 | 95万円 → 104万円 | 今年の収入。実際に差し引ける額は所得によって異なる |
| 給与から「所得」を計算するときの「給与所得控除」の最低額 | 65万円 → 74万円 | 今年の給与・賞与の合計 |
| 配偶者や子どもについて、税金の控除を受けるための年収条件(給与収入のみの場合) | 123万円以下 → 136万円以下 | 配偶者・子ども本人の今年の年収 |
| 23歳未満の扶養親族がいる場合の「一般生命保険料控除」の上限 | 4万円 → 6万円 | 家族の年齢・収入と、保険会社から届く控除証明書 |
表は所得税についての主な変更です。配偶者や子どもには年齢など、ほかにも条件があります。保険の行は2012年1月1日以後の契約等が対象で、生命保険料控除全体の上限12万円は変わりません。また、控除額は「戻ってくる税金の額」ではありません。差し引ける額が増えても、その金額がそのまま現金で戻るわけではない点を覚えておきましょう。
基礎控除などの今回の改正は、原則12月の年末調整で反映されます。書類は会社の案内に従い、提出期限までに準備してください。
出典:国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」、「保険と税」
まずは、自分と家族の「今年の年収」を確認しよう
確認するのは、1月から12月までの給与と賞与の合計です。まだ受け取っていない年末までの分は、見込み額を足します。アルバイトを掛け持ちしている場合は、すべての勤務先の給与を合計しましょう。子どもには「今年は何カ所で働いた?」「12月までにあといくら受け取りそう?」と聞くと、確認しやすくなります。
ここで使うのは、銀行口座に振り込まれる「手取り額」ではありません。税金や社会保険料が引かれる前の給与です。非課税の通勤手当などは含めないため、給与明細のどの欄を使うか迷ったら、勤務先に確認してください。
申告書にある「収入」と「所得」も別の意味です。給与の場合、受け取る給与の総額が「収入」。そこから、会社員向けに法律で決められた金額を差し引いて計算するのが「所得」です。給与以外に副業や年金などがある場合も、申告書の案内に沿って確認しましょう。
難しい計算を最初から暗記する必要はありません。まず収入の資料をそろえ、今年の記入例や会社の入力画面を使って進めましょう。わからない場合は、お金のプロであるFPが無料で何度でも相談に乗ってくれるFPセレクトを利用し、アドバイスをもらう人もいます。
出典:国税庁「年末調整のしかた」
配偶者のパートや、子どものアルバイトも確認
配偶者や子どもの生活を支えている場合、条件を満たすと、支えている人の税金の負担を軽くできる制度があります。「配偶者控除」「扶養控除」と呼ばれるものです。
2026年は、配偶者や子どもの収入が給与だけの場合、これらの控除を受けるための年収条件が、昨年の123万円以下から136万円以下に変わります。ここで確認するのは、申告する人ではなく、配偶者や子ども本人の年収です。
例えば、配偶者のパート年収が130万円なら、今年は配偶者控除の対象となる配偶者の収入条件を満たします。ただし、申告する本人の所得にも条件があり、子どもの扶養控除は原則16歳以上が対象です。年収だけで適用が決まるわけではありません。
また、136万円を超えたら、すべての控除がなくなるわけでもありません。配偶者には「配偶者特別控除」、19〜22歳の子どもなどには「特定親族特別控除」という別の仕組みがあります。収入が増えた場合も、対象になるか確認しましょう。
出典:国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」
なお、ここまでの説明は所得税の話です。健康保険の扶養に入れるかどうかや、会社の家族手当がもらえるかどうかは別のルールです。「136万円以下なら全部大丈夫」とは考えず、それぞれの窓口で確認してください。
参考:日本年金機構「被扶養者の収入要件」

子どもがいる家庭は、保険の書類も忘れずに
まずは保険会社から届く「控除証明書」を用意しましょう。税金の計算で差し引ける保険料を確認するための書類で、紙や電子データで届きます。
今年は、証明書にある「一般生命保険料」という区分に変更があります。2012年1月1日以後の契約等で、23歳未満の子どもなどを扶養し、その子どもなどの収入条件も満たす場合、控除の上限が4万円から6万円になります。この特例は、16歳未満の子どもも対象に含まれます。
ただし、医療保険や個人年金保険の分を含む全体の上限は12万円のままです。6万円の税金が戻るという意味でもありません。
細かな計算に迷ったら、証明書を手元に置いて会社の担当者に確認しましょう。
出典:国税庁「保険と税」
最後に、提出前の5つのチェック
- 自分と家族の年収を、年末までの見込みを含めて確認した
- 家族の就職・退職など、今年の変化を反映した
- 保険料などの控除証明書をそろえた
- 転職した人は、前の会社の源泉徴収票を用意した
- 会社の提出期限と、書類が何年分かを確認した
源泉徴収票は、その会社で受け取った給与と、差し引かれた税金などをまとめた書類です。転職した人は、前の会社の分も必要になるので、早めに準備しましょう。
提出後に収入の見込みが変わった場合も、勤務先の担当者へ連絡しましょう。修正が必要になることがあります。
出典:国税庁「年末調整Q&A」
まずは家族で「今年はいくらくらいになりそう?」と話すところから始めてみてください。税金の書き方や適用条件は勤務先や税務署・税理士へ。家族の働き方や、教育費・貯蓄も含めた家計全体を考えたいときは、FPへの相談も選択肢になります。
FPセレクトなら、家族の収入や働き方を踏まえ、教育費や貯蓄の進め方、家計や将来の備えなど、あなたに合ったFPに相談できます。

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